キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.03.28

【施行日】2005.07.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2005]35号

日本語訳文

個人のストックオプション所得について個人所得税を徴収することに関する財政部及び国家税務総局の通知

この通知の第3条は、財政部/税務総局公告2020年第3号(2020年1月17日公布)により廃止されている。

この通知の第4条第(1)号は、財政部/税務総局財税[2018]164号(2018年12月27日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、地方事務局:
  企業(内資企業、外資投資企業及び外国企業の中国の境内に設立した恒久的施設を含む)の賃金報酬制度の改革に適応し、個人所得税の徴収管理を強化するために、ここに企業の従業員(中国の境内に住所を有するものと有しないものを含む個人)が企業のストックオプション制度に参画して取得した所得について個人所得税を徴収する問題について下記のとおり通知する。

第1条  従業員のストックオプション所得について税額を徴収することに関する問題
  ストックオプション制度を実施している企業が当該企業の従業員にストックオプションを授与した所得は、「中華人民共和国個人所得税法...

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