【公布日】2005.03.28
【施行日】2005.07.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2005]35号
财政部、国家税务总局关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知
個人のストックオプション所得について個人所得税を徴収することに関する財政部及び国家税務総局の通知
この通知の第3条は、財政部/税務総局公告2020年第3号(2020年1月17日公布)により廃止されている。
この通知の第4条第(1)号は、財政部/税務総局財税[2018]164号(2018年12月27日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、地方税务局:
为适应企业(包括内资企业、外商投资企业和外国企业在中国境内设立的机构场所)薪酬制度改革,加强个人所得税征管,现对企业员工(包括在中国境内有住所和无住所的个人)参与企业股票期权计划而取得的所得征收个人所得税问题通知如下:
各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、地方事務局:
企業(内資企業、外資投資企業及び外国企業の中国の境内に設立した恒久的施設を含む)の賃金報酬制度の改革に適応し、個人所得税の徴収管理を強化するために、ここに企業の従業員(中国の境内に住所を有するものと有しないものを含む個人)が企業のストックオプション制度に参画して取得した所得について個人所得税を徴収する問題について下記のとおり通知する。
第1条 关于员工股票期权所得征税问题
实施股票期权计划企业授予该企业员工的股票期权所得,应按《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例有关规定征收个人所得税。
企业员工股票期权(以下简称股票期权)...
第1条 従業員のストックオプション所得について税額を徴収することに関する問題
ストックオプション制度を実施している企業が当該企業の従業員にストックオプションを授与した所得は、「中華人民共和国個人所得税法...
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