【公布日】2005.05.19
【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]482号
高級管理人員が新株引受権を行使して取得する所得に対して個人所得税を徴収する問題に関する国家税務総局の回答(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
黒龍江省地方税務局:
貴局の「米国AB公司(香港)がハルピンビール集団有限公司の高級管理人員の新株引受権を購入することの個人所得税の税務問題に関する指示伺い」(黒地発[2005]10号)については受領した。検討した結果、下記のとおり回答する。
第1条 「中華人民共和国個人所得税法」及び関連規定に基づいて、企業において新株引受権を有する高級管理人員が新株引受権を行使するときの実際の購入額(権利行使価格)が購入日(権利行使日)の公正な市場価格より低い差...
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