キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.05.19

【公布機関】国家税務総局  国税函[2005]482号

国家税务总局关于企业高级管理人员行使股票认购权取得所得征收个人所得税问题的批复

高級管理人員が新株引受権を行使して取得する所得に対して個人所得税を徴収する問題に関する国家税務総局の回答(廃止)

黑龙江省地方税务局:
  你局《关于美国AB公司(香港)收购哈尔滨啤酒集团有限公司高管人员股票认购权有关个人所得税涉税问题的请示》(黑地税发〔2005〕10号)收悉。经研究,批复如下:

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

黒龍江省地方税務局:
  貴局の「米国AB公司(香港)がハルピンビール集団有限公司の高級管理人員の新株引受権を購入することの個人所得税の税務問題に関する指示伺い」(黒地発[2005]10号)については受領した。検討した結果、下記のとおり回答する。

第1条  根据《中华人民共和国个人所得税法》和有关规定,企业有股票认购权的高级管理人员,在行使股票认购权时的实际购买价(行权价)低于购买日(行权日)公平市场价之间的数额,属于个人所得税“工资、薪金所得”应税项目...

第1条  「中華人民共和国個人所得税法」及び関連規定に基づいて、企業において新株引受権を有する高級管理人員が新株引受権を行使するときの実際の購入額(権利行使価格)が購入日(権利行使日)の公正な市場価格より低い差...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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