【公布日】1999.12.01
【施行日】2000.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1999]241号
国家税務総局の外資投資企業及び外国企業の境外企業が支払ったその従業員給与について個人所得税を代理徴収代理納付する問題に関する通知(廃止)
この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
ある地区から、一部の外資投資企業及び我が国の境内の外国企業の機構場所の従業員が取得する給料、賃金について、ある部分は外資投資企業及び外国企業が支払っており、また境外企業が支払っている場合について質問があった。この従業員が取得した境外企業によって支払われた給料、賃金について、境内の外資投資企業及び外国企業の機構場所(恒久的施設)が個人所得税を代理徴収代理納付すべきかどうか。検討した結果、以下の通り明確にする。
第1条 個人が中国の境内の外資投資企業で職に任ぜられるか雇用されて取得する賃金、給料は、当該外資投資企業によって支払われるべきである。およそ、当該外資投資企業と境外企業に関連関係が存在し、上記の外資投資企業が...
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