【公布日】1999.12.01
【施行日】2000.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1999]241号
国家税务总局关于外商投资企业和外国企业对境外企业支付其雇员的工资薪金代扣代缴个人所得税问题的通知
国家税務総局の外資投資企業及び外国企業の境外企業が支払ったその従業員給与について個人所得税を代理徴収代理納付する問題に関する通知(廃止)
この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
一些地区询问,部分外商投资企业和我国境内的外国企业机构场所的雇员取得的工资、薪金,既有该外商投资企业和外国企业支付的,也有境外企业支付的。对这些雇员取得的由境外企业支付的工资、薪金,境内外商投资企业和外国企业机构场所是否应负责代扣代缴个人所得税。经研究,明确如下:
ある地区から、一部の外資投資企業及び我が国の境内の外国企業の機構場所の従業員が取得する給料、賃金について、ある部分は外資投資企業及び外国企業が支払っており、また境外企業が支払っている場合について質問があった。この従業員が取得した境外企業によって支払われた給料、賃金について、境内の外資投資企業及び外国企業の機構場所(恒久的施設)が個人所得税を代理徴収代理納付すべきかどうか。検討した結果、以下の通り明確にする。
第1編 -
第1編 -
第1条 个人在中国境内外商投资企业中任职、受雇应取得的工资、薪金,应由该外商投资企业支付。凡由于该外商投资企业与境外企业存在关联关系,上述本应由外商投资企业支付的工资、薪金中部分或全部由境外关联企业支付的,对...
第1条 個人が中国の境内の外資投資企業で職に任ぜられるか雇用されて取得する賃金、給料は、当該外資投資企業によって支払われるべきである。およそ、当該外資投資企業と境外企業に関連関係が存在し、上記の外資投資企業が...
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