【公布日】1994.03.31
【施行日】1994.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]089号
個人所得税を徴収することに係る若干の問題の規定
1994年3月31日国家税務総局国税発[1994]089号により発布、1994年1月1日施行
この規定のうち、附属書の「税率表1」及び「税率表2」は、2011年9月1日に国家税務総局公告2011年第46号により廃止されている。
「個人所得税法」(以下、「税法」という。)及びその実施条例(以下、「条例」という。)をより適切に徹底して執行し、個人所得税の徴収管理を誠実に適切に実行するため、税法及び条例に定める精神に基づき、ここに...
税率表1(賃金・給与所得に適用する。)(省略)
税率表2(個人工商業者の生産・経営所得及び企業事業単位に対する請負・リース経営所得に適用する。)(省略)
税率表3(役務報酬所得に適用する。)(省略)
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