【公布日】1994.06.29
【施行日】1994.06.29
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]151号
国家税務総局のハイテク企業にどのように租税優遇政策を適用するかの問題に関する通知
「外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、税法という)第7条第2項、第8条1項、税法実施細則第73条第1項5号及び第75条第1項6号の規定に基づいて、ここにハイテク企業にどのように租税優遇政策を適用するかの問題について以下の通り明確にする。
第1条 国務院が決定した国家ハイテク技術産業開発区に設立された企業及び北京市新技術産業開発試験区に設立された外資投資企業は、ハイテク企業または新技術企業と認定された日の所属する年度から、15%の税率に軽減して...
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