キャスト中国ビジネス

【公布日】1994.06.29

【施行日】1994.06.29

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]151号

日本語訳文

国家税務総局のハイテク企業にどのように租税優遇政策を適用するかの問題に関する通知

「外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、税法という)第7条第2項、第8条1項、税法実施細則第73条第1項5号及び第75条第1項6号の規定に基づいて、ここにハイテク企業にどのように租税優遇政策を適用するかの問題について以下の通り明確にする。

第1編  -

第1条  国務院が決定した国家ハイテク技術産業開発区に設立された企業及び北京市新技術産業開発試験区に設立された外資投資企業は、ハイテク企業または新技術企業と認定された日の所属する年度から、15%の税率に軽減して...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。