【公布日】1994.06.29
【施行日】1994.06.29
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]151号
国家税务总局关于高新技术企业如何适用税收优惠政策问题的通知
国家税務総局のハイテク企業にどのように租税優遇政策を適用するかの問題に関する通知
根据《外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)第七条第二款、第八条第一款、税法实施细则第七十三条一款第(五)项及第七十五条一款第(六)项的规定,现对高新技术企业如何适用税收优惠问题明确如下:
「外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、税法という)第7条第2項、第8条1項、税法実施細則第73条第1項5号及び第75条第1項6号の規定に基づいて、ここにハイテク企業にどのように租税優遇政策を適用するかの問題について以下の通り明確にする。
第1編 -
第1編 -
第1条 在国务院确定的国家高新技术产业开发区设立的被认定为高新技术企业以及在北京市新技术产业开发试验区设立的被认定为新技术企业的外商投资企业,自其被认定为高新技术企业或新技术企业之日所属的纳税年度起,减按15...
第1条 国務院が決定した国家ハイテク技術産業開発区に設立された企業及び北京市新技術産業開発試験区に設立された外資投資企業は、ハイテク企業または新技術企業と認定された日の所属する年度から、15%の税率に軽減して...
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