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【公布日】1994.09.13

【施行日】1994.09.13

【公布機関】国家税務総局  国税函発[1994]514号

日本語訳文

国家税務総局のゴルフクラブの税収問題に関する回答

広東省国家税務局:
  最近、広州市税務局税外[290号]の「ゴルフクラブの税収問題に関する指示伺い」を受領し、ゴルフクラブ会員費収入について納税義務の発生時点等をどのように判定するのかという問題に関しては、検討した結果、ここに以下のとおり明確にする。

第1条  クラブの会員が入会時に一回で納付する入会費は、「中華人民共和国営業税暫定施行条例」第9条に基づいて、「営業税の納税義務の発生時間は、納税者が営業収入代金を受領したかまたは営業収入代金の受領証憑を取得し...

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