【公布日】2005.03.17
【施行日】2005.03.17
【公布機関】国家税務総局/商務部 国税発[2005]45号
国家税務総局、商務部の技術輸入について企業所得税を減免することの審査認可手続に関する通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
各省、自治区、直轄市、計画単列市の国家税務局、商務庁、広東、海南省と深圳市地方税務局並びに各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団商務主管部門:
技術輸入を奨励し、租税の減免の手続の問題を規範化するために、さらに下記のとおり明確に規定する。
第1条 技術輸入とは中国国外から取引、出資、経済技術協力の方式で技術を移転する行為を指す。規定に適合している技術輸入契約については、外国企業は企業所得税の減免の優遇措置を受けることができる。
付属文書:
1.企業所得税を減免することを立案することに関する文書(A類)
2.企業所得税を減免することを立案することに関する文書(B類)
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