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【公布日】1996.07.08

【施行日】1996.07.08

【公布機関】国家税務総局  国税発[1996]123号

日本語訳文

国家税務総局の外資投資企業の輸出財貨に関する若干の税収問題に関する通知(廃止)

この通知は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。

各省・自治区・直轄市と、各計画単列市の国家税務局:
  外資投資企業の輸出財貨の税額還付(免除)の問題について、財政部、国家税務総局は、前後して《財政部国家税務総局の外資投資企業の輸出財貨の税収問題に関する通知》(〔94〕財税字第058号)、《国家税務総局の〈輸出財貨の税額還付(免除)管理弁法〉を印刷公布する事に関する通知》(国税発〔1994〕031号)、《国家税務総局の外資投資企業の輸出税額還付問題に関する通知》(国税発〔1995〕012号)、《財政部国家税務総局の〈輸出財貨税額還付(免除)の若干の規定〉を印刷公付することに関する通知》(財税字〔1995〕92号)等の文件を公表している。各地の執行状況と現れている問題にもとづき、ここにさらに問題を明確にし下記の通り定める。

第1条  税額還付(免除)方法を実施する範囲と時間の問題
  (1)1994年1月1日以降工商登記を行った外資投資企業(以下新企業という)が1995年6月30日以前に生産輸出した財貨は、国税発〔1995〕01...

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