【公布日】1995.08.21
【施行日】1995.08.21
【公布機関】国家税務総局 国税発[1995]160号
国家税務総局の外資投資企業が新たに生産し始めた品目で生産した輸出製品の税収政策に関する問題の通知(廃止)
この通知は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。
各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局:
最近一部の地方から、《国家税務総局の外資投資企業の若干の税収業務問題に関する通知》(国税発〔1995〕019号)の関連規定にもとづいて、1993年末以前に成立した外資投資企業が新たに生産品目にのせ、新しく工商行政登記または変更登記したものは、増値税の増加税額負担の還付を行わないことになっていたが、しかしながら輸出税額還付政策を行うかどうかは明らかではなかったことが、提起されている。研究の結果、ここに下記のごとく明らかにする。
第1条 1993年末以前に認可設立された外資投資企業は、1994年1月1日以降に新たに生産開始した品目により生産した輸出製品については、その製品がもとの製品と異なっており、かつ区分して計算し、単独で管理するも...
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