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【公布日】1995.08.21

【施行日】1995.08.21

【公布機関】国家税務総局  国税発[1995]160号

国家税务总局关于外商投资企业新上生产项目所生产的出口产品有关税收政策问题的通知

国家税務総局の外資投資企業が新たに生産し始めた品目で生産した輸出製品の税収政策に関する問題の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
  近接一些地方反映,根据《国家税务总局关于外商投资企业若干税收业务问题的通知》(国税发[1995]019号)的有关规定,对1993年底以前成立的外商投资企业新上生产项目,凡属新办理工商登记或变更工商登记的,不予计算增加税负返还,但能否执行出口退税政策没有明确。经研究,现明确如下:

この通知は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。

各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局:
  最近一部の地方から、《国家税務総局の外資投資企業の若干の税収業務問題に関する通知》(国税発〔1995〕019号)の関連規定にもとづいて、1993年末以前に成立した外資投資企業が新たに生産品目にのせ、新しく工商行政登記または変更登記したものは、増値税の増加税額負担の還付を行わないことになっていたが、しかしながら輸出税額還付政策を行うかどうかは明らかではなかったことが、提起されている。研究の結果、ここに下記のごとく明らかにする。

第1条  1993年底以前已批准设立的外商投资企业,在1994年1月1日以后新上生产项目生产的出口产品,凡其产品与原生产的产品不同,并实行独立核算、单独管理的,经省级国家税务局批准,可比照1994年1月1日以后...

第1条  1993年末以前に認可設立された外資投資企業は、1994年1月1日以降に新たに生産開始した品目により生産した輸出製品については、その製品がもとの製品と異なっており、かつ区分して計算し、単独で管理するも...

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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