【公布日】1994.07.01
【施行日】1994.07.01
【公布機関】国務院弁公庁 国弁発明電[1995]19号
「国務院の輸出税額還付率を調整低減し輸出税額還付の管理を強化する通知」を徹底させるための国務院弁公庁の補充通知
各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構:
最近国務院は《国務院の輸出税額還付率を調整低減し輸出税額還付の管理を強化する通知》(国発明電[1995]3号)を公布して、1995年7月1日から輸出財貨の実際の税額負担にもとづいて輸出還付税率を適宜調整低減ことを定め、各地及び関連部門は真剣に実施する努力をしなければならない。上記の通知の徹底的遂行を確保し、関連する業務を遂行するため、国務院の承認を経て、特に下記の通り補充通知を定める。
第1条 1994年に「免除、相殺控除、還付」の方法によって輸出税額還付を行っている内国資本生産企業と外資投資企業は、以後直接輸出するか、委託して代理輸出する輸出財貨については、継続して「免除、相殺控除、還付」...
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