キャスト中国ビジネス

【公布日】1994.07.01

【施行日】1994.07.01

【公布機関】国務院弁公庁  国弁発明電[1995]19号

国务院办公厅关于贯彻《国务院关于调低出口退税率加强出口退税管理的通知》的补充通知

「国務院の輸出税額還付率を調整低減し輸出税額還付の管理を強化する通知」を徹底させるための国務院弁公庁の補充通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
  最近,国务院发出了《关于调低出口退税率加强出口退税管理的通知》(国发明电[1995]3号),规定从1995年7月1日起根据出口货物的实际税负适当调低出口退税率,各地和有关部门必须认真组织实施。为保证上述通知的贯彻落实,做好有关衔接工作,经国务院批准,特作如下补充通知:

各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構:
  最近国務院は《国務院の輸出税額還付率を調整低減し輸出税額還付の管理を強化する通知》(国発明電[1995]3号)を公布して、1995年7月1日から輸出財貨の実際の税額負担にもとづいて輸出還付税率を適宜調整低減ことを定め、各地及び関連部門は真剣に実施する努力をしなければならない。上記の通知の徹底的遂行を確保し、関連する業務を遂行するため、国務院の承認を経て、特に下記の通り補充通知を定める。

第1条  1994年按“免、抵、退”办法办理出口退税的内资生产企业及外商投资企业,今后直接出口和委托代理出口的货物,继续按照“免、抵、退”办法办理出口退税。

第1条  1994年に「免除、相殺控除、還付」の方法によって輸出税額還付を行っている内国資本生産企業と外資投資企業は、以後直接輸出するか、委託して代理輸出する輸出財貨については、継続して「免除、相殺控除、還付」...

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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