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【公布日】2005.03.29

【施行日】2005.03.29

【公布機関】国家税務総局  国税函[2005]255号

日本語訳文

国家税務総局の保税区を経由して輸出する財貨の輸出税額還付(免除)申請に関連する回答(廃止)

この回答は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。

廈門市国家税務局:
  貴局の「保税区から輸出される財貨について輸出税額還付を申請する問題に関する指示伺い」(廈国税発[2004]194号)は受領した。検討の結果、下記のとおり回答する。
  「国家税務総局の輸出税額還付に関する若干の問題の通知」(国税発[2000]165号)第1条の規定によれば、保税区外の輸出企業が保税区を経由して外国企業に財貨を販売するときは、保税区の税関は財貨がすべて国外に搬送された後に、保税区に搬入された輸出財貨の通関申告書(輸出税額還付専用)を発行することができる。この規定に基づいて、保税区の税関は財貨が国外に搬送された後に、財貨が保税区に搬入された日付で輸出財貨通関申告書(輸出税額還付専用)を発行しなければならず、輸出企業が税額還付を申請するときに税額還付期間が過ぎており税額還付(免除)ができない問題が生じる恐れがある。この問題を解決するために、総局は国税発[2000]165文件第1条に規定する輸出財貨については、輸出企業は最後の輸出財貨の文書保管リストに税関が明記した期日を規準として税額を還付(免除)することを申請できる。

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