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【公布日】2005.03.29

【施行日】2005.03.29

【公布機関】国家税務総局  国税函[2005]255号

国家税务总局关于经保税区出口货物申报出口退(免)税有关问题的批复

国家税務総局の保税区を経由して輸出する財貨の輸出税額還付(免除)申請に関連する回答(廃止)

厦门市国家税务局:
  你局《关于从保税区出口货物申报出口退税有关问题的请示》(厦国税发〔2004〕194号)收悉。经研究,批复如下:
  《国家税务总局关于出口退税若干问题的通知》(国税发〔2000〕165号)第一条规定,保税区外的出口企业经保税区销售给外商的货物,保税区海关须在货物全部离境后方可签发货物进入保税区的出口货物报关单(出口退税专用)。根据这一规定,保税区海关在货物离境后根据货物进入保税区的日期签发出口货物报关单(出口退税专用),可能造成出口企业申报退税时超过退税申报期而无法退(免)税的问题。为解决这一问题,总局决定对符合国税发〔2000〕165号文件第一条规定的出口货物,出口企业可以最后一批出口货物的备案清单上海关注明的出口日期为准申报退(免)税。

この回答は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。

廈門市国家税務局:
  貴局の「保税区から輸出される財貨について輸出税額還付を申請する問題に関する指示伺い」(廈国税発[2004]194号)は受領した。検討の結果、下記のとおり回答する。
  「国家税務総局の輸出税額還付に関する若干の問題の通知」(国税発[2000]165号)第1条の規定によれば、保税区外の輸出企業が保税区を経由して外国企業に財貨を販売するときは、保税区の税関は財貨がすべて国外に搬送された後に、保税区に搬入された輸出財貨の通関申告書(輸出税額還付専用)を発行することができる。この規定に基づいて、保税区の税関は財貨が国外に搬送された後に、財貨が保税区に搬入された日付で輸出財貨通関申告書(輸出税額還付専用)を発行しなければならず、輸出企業が税額還付を申請するときに税額還付期間が過ぎており税額還付(免除)ができない問題が生じる恐れがある。この問題を解決するために、総局は国税発[2000]165文件第1条に規定する輸出財貨については、輸出企業は最後の輸出財貨の文書保管リストに税関が明記した期日を規準として税額を還付(免除)することを申請できる。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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