【公布日】2004.11.07
【施行日】2004.11.07
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]239号
外資投資企業が、「来料加工」、「進料加工」および国際落札製品の生産販売に従事することの税収問題に関する通知(廃止)
この通知は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。
外資投資企業が、「来料加工」、「進料加工」および落札製品の生産販売に従事することの税収問題について国家税務総局は検討の結果、下記の通り通知する。
第1条 外資投資企業が、来料加工、進料加工貿易方式で輸入した財貨は、輸入段階での増値税、消費税の徴収を免除する。財貨を加工して輸出した後、加工又は委託加工した財貨及び加工賃収入の増値税、消費税は徴収を免除する。
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