【公布日】2003.11.13
【施行日】2003.11.13
【公布機関】国家税務総局 国税函[2003]1284号
国家税务总局关于企业与其关联企业之间的业务往来相应调整问题的批复
国家税務総局の企業と関連企業間の業務取引の対応的調整の問題に関する返書
广东省国家税务局:
你局《关于广州××有限公司融通资金案相关的四户企业进行据以调整问题的请示》(粤国税发[2003]200号)收悉。经研究,批复如下:
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第十三条及其实施细则第四章、《中华人民共和国税收征收管理法》第三十六条及其实施细则第五十一条至第五十六条的规定,关联企业之间的业务往来,应当按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用;不按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用,而减少其应纳税的收入或者所得额的,税务机关有权进行合理调整。所说“合理调整”应包括:调整方法必须符合法律、法规的规定;调整计算依据应以独立企业之间业务往来的可比性价格等资料为基础;调增应纳税的收入或者所得额应避免双重征税。据此,同意你局意见,对广州市国家税务局审计该公司与其关联企业之间的融通资金往来所支付或者收取的利息超过或者低于没有关联关系的企业之间所能同意的数额而作出的应纳税的收入或者所得额的调整,应允许其关联企业作相应调整,以消除双重征税。但关联企业相应调整的计算,包括税前列支、分摊等,必须符合税收法律、法规和会计制度的规定。
広東省国家税務局:
貴局の《広州××有限公司の資金の融資案に関連する4つの企業にこれに基づく調整を行うことに関する指示伺い》(粤国税発[2003]200号)は受領した。検討した結果下記の通り回答する。
「中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法」第13条及びその実施細則第4章、「中華人民共和国租税徴収管理法」第36条及び実施細則第51条から56条の規定に基づいて、関連企業間の業務取引においては、独立企業間価格業務取引において収受または支払われる対価、費用に基づかなければならない。独立企業間価格業務取引において収受または支払われる対価、費用に基づいておらず、かつその課税収入または所得額を減少させているときは、税務機関は合理的な調整を行う権限を有している。「合理的調整」とは、調整方法が必ず法律、法規の規定に適合していること、調整計算の根拠は独立企業間業務取引の比較可能価格などの資料に基づいていること、課税収入または所得額の調整増加が二重課税を避けなければならないことなどをいう。もって貴局の意見に同意し、広州市国家税務局の当該公司とその関連企業間の資金の融資取引で支払うかまたは収受する利息が関連関係のない企業の間での合意した数値を超過しているかまたは低いことにより形成された課税収入または所得額に対する調整は、その関連企業において対応的調整を容認しなければならず、もって二重課税を除去する。ただし、関連企業の対応的調整の計算において、損金算入、償却等も含めて必ず法律、法規と会計制度の規定に適合しなければならない。
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