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【公布日】2005.07.28

【施行日】2005.07.28

【公布機関】国家税務総局  国税函[2005]745号

日本語訳文

国家税務総局の移転価格課税管理業務の中での資本性調整問題に関する通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2021年第22号(2021年7月9日公布)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局:

  最近、いくつかの省及び市から移転価格課税調査、事前価格確認協議などの業務の中で、被調査企業と比較対象企業との間に資本性の差異があるときは、あるものは調整を行い、あるものは調整を行っていない。移転価格課税調査、事前価格確認協議などの反租税回避業務を良好に行うため、さらに比較可能性分析の品質と効率を高めるために、ここに資本性調整の問題について以下の通り明確にする。

  資本性調整とは、運転資金(売掛金、買掛金及び在庫等)のレベルに一定の差異があるときは、使用する運転資金の隠れた利息原価が利益の水準に与える影響を調整する必要があり、もって経済的に比較的信頼性の高い営業利益を取得し、比較対象企業の利益水準の比較可能性を高めることである。ただし、現在の我が国の上場企業の発展がまだ不十分であることを考慮し、比較対象企業が比較可能性に程遠い実情があり、我々の意見では、各地において比較対象企業に対して比較可能性分析を行う過程で、比較対象企業に対して資本性の調整を行わないものとする。もし、比較対象企業の選択が性格であり、比較可能性が高いときは、総局の承認を得て資本性調整を行うことができる。

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