【公布日】2005.07.28
【施行日】2005.07.28
【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]745号
国家税务总局关于转让定价税收管理工作中资本性调整问题的通知
国家税務総局の移転価格課税管理業務の中での資本性調整問題に関する通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2021年第22号(2021年7月9日公布)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
近来,有些省市在转让定价税收审计、预约定价谈签等工作中,对被调查企业与可比企业之间存在的资本性差异,有的进行了调整,有的没有进行调整。为了做好转让定价税收审计、预约定价谈签等反避税工作,进一步提高可比性分析的质量和效益,现就资本性调整问题明确如下:
资本性调整是用于调整墓于营运资本(包括应收帐款、应付帐款、存货等)的利润水平指标,用以反映被调查企业与可比企业之间由于营运资本占用不同而对营业利润产生的差异。因此,在比较被调查企业与可比企业的利润水平时,当被调查企业与可比企业在营运资本(如应付账款、应收账款以及存货)水平上有一定差异的时候,应调整占用营运资本中隐含利息成本对利润水平的影响,以取得经济上较可靠的营业利润,提高可比企业利润水平的可比性。但考虑到目前我国上市公司发展还不完善,可比公司可比性差的实际情况,我们意见,各地在对可比企业进行可比性分析过程中,以不对可比企业进行资本性调整为宜。如果可比企业选取准确,可比性较高,报经总局批准后可以进行资本性调整。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局:
最近、いくつかの省及び市から移転価格課税調査、事前価格確認協議などの業務の中で、被調査企業と比較対象企業との間に資本性の差異があるときは、あるものは調整を行い、あるものは調整を行っていない。移転価格課税調査、事前価格確認協議などの反租税回避業務を良好に行うため、さらに比較可能性分析の品質と効率を高めるために、ここに資本性調整の問題について以下の通り明確にする。
資本性調整とは、運転資金(売掛金、買掛金及び在庫等)のレベルに一定の差異があるときは、使用する運転資金の隠れた利息原価が利益の水準に与える影響を調整する必要があり、もって経済的に比較的信頼性の高い営業利益を取得し、比較対象企業の利益水準の比較可能性を高めることである。ただし、現在の我が国の上場企業の発展がまだ不十分であることを考慮し、比較対象企業が比較可能性に程遠い実情があり、我々の意見では、各地において比較対象企業に対して比較可能性分析を行う過程で、比較対象企業に対して資本性の調整を行わないものとする。もし、比較対象企業の選択が性格であり、比較可能性が高いときは、総局の承認を得て資本性調整を行うことができる。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。