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【公布日】1998.04.17

【施行日】1998.04.17

【公布機関】国家税務総局  国税函[1998]241号

日本語訳文

租税条約中の国際運輸問題に関連する解釈に関する通知

最近、ある地区から意見が寄せられ、わが国が対外的に締結した所得(及び財産)に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約(以下、租税条約という)第8条(国際運輸)の執行に当たって、国際運輸業務所得を確定するときに、企業が従事するその国際運輸に付随する業務の所得に対して、国際運輸所得とみなすべきか否かについて、境界を定めがたいとのことである。わが国の対外的に締結した租税条約第8条の規定の原則及び国際的に通用する慣行に基づけば、上記の問題については下記の通り明らかにする。
  租税条約第8条にいう国際運輸業務に従事して取得した所得とは、企業が船舶または航空機によって旅客輸送または貨物輸送を経営して取得した所得であり、当該企業が国際運輸に付随する業務に従事して取得した所得を含んでいる。上記のその国際運輸に付随する業務で取得した所得の主要な内容は以下の通りである。

第1条  ウェット・リースの形式で船舶または航空機(すべての設備、人員及び補給)のリースに関して取得した賃貸所得

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