【公布日】1998.04.17
【施行日】1998.04.17
【公布機関】国家税務総局 国税函[1998]241号
关于税收协定中国际运输问题解释的通知
租税条約中の国際運輸問題に関連する解釈に関する通知
近接一些地区反映,在执行我国对外签订的关于对所得(和财产)避免双重征税和防止偷漏税的协定(以下称税收协定)第八条(国际运输),确定从事运输企业的所得时,对于企业从事附属于其国际运输业务取得的所得,是否应视为国际运输所得问题,难以界定。根据我国对外签订的税收协定第八条规定的原则以及国际通行惯例,现对上述问题明确如下:
税收协定第八条所述从事国际运输业务取得的所得,是指企业以船舶或飞机经营客运或货运取得的所得,包括该企业从事的附属于其国际运输业务取得的所得。上述附属于其国际运输业务取得的所得主要包括:
最近、ある地区から意見が寄せられ、わが国が対外的に締結した所得(及び財産)に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約(以下、租税条約という)第8条(国際運輸)の執行に当たって、国際運輸業務所得を確定するときに、企業が従事するその国際運輸に付随する業務の所得に対して、国際運輸所得とみなすべきか否かについて、境界を定めがたいとのことである。わが国の対外的に締結した租税条約第8条の規定の原則及び国際的に通用する慣行に基づけば、上記の問題については下記の通り明らかにする。
租税条約第8条にいう国際運輸業務に従事して取得した所得とは、企業が船舶または航空機によって旅客輸送または貨物輸送を経営して取得した所得であり、当該企業が国際運輸に付随する業務に従事して取得した所得を含んでいる。上記のその国際運輸に付随する業務で取得した所得の主要な内容は以下の通りである。
第1条 以湿租形式出租船舶或飞机(包括所有设备、人员及供应)取得的租赁所得;
第1条 ウェット・リースの形式で船舶または航空機(すべての設備、人員及び補給)のリースに関して取得した賃貸所得
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