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【公布日】1997.07.25

【施行日】1997.07.25

【公布機関】国家税務総局  国税函[1997]429号

日本語訳文

国家税務総局の中日租税条約及び議定書の関連条文の解釈の通知

各省・自治区・直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局:
  最近、ある地区の税務機関から、中日租税条約(以下、条約という)議定書の第1条の規定をどう理解すればよいのかということと、その規定と条約第5条の3にいう監督管理活動及び条約第5条の5のコンサルティング役務との関係についての質問が寄せられている。ここに上記の条文については下記の通り解釈する。

第1条  条約議定書第1条の機器設備の販売またはリースに関連するコンサルティング役務の提供は恒久的施設を構成しないとは、中日双方が経済貿易の交流と協力を考慮して付け加えられたものであり、条約第5条の5の例外処理...

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