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【公布日】1997.07.25

【施行日】1997.07.25

【公布機関】国家税務総局  国税函[1997]429号

国家税务总局关于中日税收协定及其议定书有关条文解释的通知

国家税務総局の中日租税条約及び議定書の関連条文の解釈の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  最近,一些地区税务机关询问,对中日税收协定(以下简称协定)议定书第一款的规定应如何理解以及该款规定同协定第五条第三款提及的监督管理活动和第五款咨询劳务之间的关系。现就上述条文解释如下:

各省・自治区・直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局:
  最近、ある地区の税務機関から、中日租税条約(以下、条約という)議定書の第1条の規定をどう理解すればよいのかということと、その規定と条約第5条の3にいう監督管理活動及び条約第5条の5のコンサルティング役務との関係についての質問が寄せられている。ここに上記の条文については下記の通り解釈する。

第1条  协定议定书第一款关于提供与销售或出租机器设备有关的咨询劳务不构成常设机构的规定,是中日双方基于鼓励经济贸易交流与合作的考虑列入的,是对协定第五条第五款规定的例外处理。议定书中的该款规定应仅适用于缔约国...

第1条  条約議定書第1条の機器設備の販売またはリースに関連するコンサルティング役務の提供は恒久的施設を構成しないとは、中日双方が経済貿易の交流と協力を考慮して付け加えられたものであり、条約第5条の5の例外処理...

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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