【公布日】1999.10.28
【施行日】2000.03.01
【公布機関】国家外国為替総局/国家税務総局 匯発[1999]372号
国家外貨管理局・国家税務総局の貿易外及び一部の資本取引項目のもとで、外貨売・支払・送金をなすときに税務証憑を提出することに関連する問題に関する通知(廃止)
この通知は、2009年1月1日に既に廃止されている。
国家の外貨売・支払・送金と税収管理を全うするために、ここに貿易外及び一部資本取引項目のもとでの外貨売・支払・送金手続きを行うに際して関連する税務証憑を提出しなければならない問題について、下記の通り通知する。
第1条 わが国の境内の機構(会社、企業、機関団体及び各種の組織等)及び個人が、貿易外及び一部資本取引項目のもとでの外貨の購入支払い及び送金手続きを行うときは、およそ個人が国外に500ドル以上(500ドルを含む...
付属書:
1. 非貿易及び一部の資本項目下の外国為替売却・支払いにおける税務証憑提出の関連問題に関する規定
2. 証憑様式(省略)
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