【公布日】1994.02.25
【施行日】1994.02.25
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]38号
外資投資企業及び外国企業にしばらく都市保護建設税と教育費付加を徴収しないことに関する国家税務総局の通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
最近、少なからぬ地区から税制改革後外資投資企業及び外国企業に都市保護建設税と教育費付加を徴収すべきか否かの問題について問い合わせがある。増値税・消費税・営業税及び関連法律に外資投資企業及び外国企業に徴収すると規定している税種を除いて、その他の税種を外資投資企業及び外国企業に適用するかどうかについては、国務院が《全国人民代表大会常務委員会の外資投資企業及び外国企業に増値税・消費税・営業税等の税収暫定施行条例を適用することに関する決定》の趣旨に基づいて、近い内に規定を作成する。これによって、総局の意見としては、外資投資企業及び外国企業に都市保護建設税と教育費付加を課すかどうかについては、国務院の発する通知に基づいて執行しなければならず、国務院の明確な規定がない間は、暫時徴収しない。
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