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【公布日】1994.02.25

【施行日】1994.02.25

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]38号

国家税务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知

外資投資企業及び外国企業にしばらく都市保護建設税と教育費付加を徴収しないことに関する国家税務総局の通知(廃止)

近来,不少地区询问税制改革后外商投资

企业和外国企业是否征收城市维护建设税和教育费附加的问题。鉴于除增值税、消费税、营业税和有关法律规定对外商投资企业和外国企业征收的税种外,其他税种对外商投资企业和外国企业的适用问题,国务院将根据《全国人大常委会关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例的决定》的精神,在近期内作出规定,因此,总局意见:对外商投资企业和外国企业是否开征城市维护建设税和教育费附加,应按照国务院将要下发的通知执行,在国务院没有明确规定之前,暂不征收。

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

最近、少なからぬ地区から税制改革後外資投資企業及び外国企業に都市保護建設税と教育費付加を徴収すべきか否かの問題について問い合わせがある。増値税・消費税・営業税及び関連法律に外資投資企業及び外国企業に徴収すると規定している税種を除いて、その他の税種を外資投資企業及び外国企業に適用するかどうかについては、国務院が《全国人民代表大会常務委員会の外資投資企業及び外国企業に増値税・消費税・営業税等の税収暫定施行条例を適用することに関する決定》の趣旨に基づいて、近い内に規定を作成する。これによって、総局の意見としては、外資投資企業及び外国企業に都市保護建設税と教育費付加を課すかどうかについては、国務院の発する通知に基づいて執行しなければならず、国務院の明確な規定がない間は、暫時徴収しない。

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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