【公布日】1993.08.11
【施行日】1993.08.11
【公布機関】国家税務総局 国税発[1993]062号
外資投資企業の財務会計制度と渉外税収の関係問題に関する国家税務総局の通知
財政部は(93)財工字第87号、(93)財会字第27号文で「外資投資企業に『企業財務通則』と業種ごとの財務制度を施行することに関連する問題に関する通知」と「外資投資企業新会計制度を施行する若干の問題の規定の通知」において外資投資企業が1993年7月1日から「企業財務通則」、「企業会計準則」及び業種ごとの財務・会計制度を施行することを規定している。最近一部の地区から、企業の財務・会計制度と渉外税収法規の関係をどのようにうまく処理すべきかについて問い合わせがある。ここに関連する問題について以下の通り規定する。
第1条 外資投資企業が企業の財務・会計制度を執行するときに渉外税収の規定と異なるときは、企業が計算納税するときは、渉外税収の規定にもとづいて執行しなければならない。
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