キャスト中国ビジネス

【公布日】1993.08.11

【施行日】1993.08.11

【公布機関】国家税務総局  国税発[1993]062号

国家税务总局关于外商投资企业的财务会计制度与涉外税收法规关系问题的通知

外資投資企業の財務会計制度と渉外税収の関係問題に関する国家税務総局の通知

财政部以(93)财工字第87号、(93)财会字第27号文发出《关于外商投资企业执行<企业财务通则>和分行业的企业财务制度有关问题的通知》和《外商投资企业执行新会计制度若干问题规定的通知》,规定外商投资企业自1993年7月1日起执行《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业的财务、会计制度。近来一些地区询问,应如何处理好企业财务、会计制度和涉外税收法规的关系。现就有关问题通知如下:

財政部は(93)財工字第87号、(93)財会字第27号文で「外資投資企業に『企業財務通則』と業種ごとの財務制度を施行することに関連する問題に関する通知」と「外資投資企業新会計制度を施行する若干の問題の規定の通知」において外資投資企業が1993年7月1日から「企業財務通則」、「企業会計準則」及び業種ごとの財務・会計制度を施行することを規定している。最近一部の地区から、企業の財務・会計制度と渉外税収法規の関係をどのようにうまく処理すべきかについて問い合わせがある。ここに関連する問題について以下の通り規定する。

第1条  外商投资企业所执行的企业财务、会计制度中与涉外税收法规有不同规定的,在企业计算纳税时,应按涉外税收法规的规定执行。

第1条  外資投資企業が企業の財務・会計制度を執行するときに渉外税収の規定と異なるときは、企業が計算納税するときは、渉外税収の規定にもとづいて執行しなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。