【公布日】1995.07.24
【施行日】1995.07.24
【公布機関】国家税務総局 国税発[1995]140号
国家税務総局の外資投資企業が開業準備期間中に取得した収入について所得税を計算徴収する問題に関する通知
最近、一部の地区から生産型の外資投資企業が開業準備期間中に取得した非生産型収入についてどのように所得税を計算徴収するのかについて質問が寄せられている。検討の結果、下記の通り明確にする。
「中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、「税法」という)第4条の規定に基づいて、生産型の外資投資企業が開業準備期間内に取得した非生産型の収入について、上記の収入から関連する原価、費用及び損失を除いた残高については、当期の課税所得額としなければならず、かつ税法第5条、第7条の規定する税率に基づいて企業所得税を計算納付しなければならないが、ただし減免税の優遇期間の利益を獲得した年度としないことができる。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。