キャスト中国ビジネス

【公布日】1995.07.24

【施行日】1995.07.24

【公布機関】国家税務総局  国税発[1995]140号

国家税务总局关于外商投资企业在筹办期内取得的收入计征所得税问题的通知

国家税務総局の外資投資企業が開業準備期間中に取得した収入について所得税を計算徴収する問題に関する通知

近来,一些地区询问生产性的外商投资企业在筹办期内取得的非生产性收入如何计征所得税问题。经研究,现明确如下:
  根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)第四条的规定,对生产性的外商投资企业在筹办期内取得的非生产性经营收入,减除与上述收入有关的成本、费用和损失后的余额,应当作为企业当期应纳税所得税,并依照税法第五条、第七条规定的税率计算缴纳企业所得税,但可以不作为计算减免税优惠期的获利年度。

最近、一部の地区から生産型の外資投資企業が開業準備期間中に取得した非生産型収入についてどのように所得税を計算徴収するのかについて質問が寄せられている。検討の結果、下記の通り明確にする。
  「中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、「税法」という)第4条の規定に基づいて、生産型の外資投資企業が開業準備期間内に取得した非生産型の収入について、上記の収入から関連する原価、費用及び損失を除いた残高については、当期の課税所得額としなければならず、かつ税法第5条、第7条の規定する税率に基づいて企業所得税を計算納付しなければならないが、ただし減免税の優遇期間の利益を獲得した年度としないことができる。

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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