【公布日】2000.07.28
【施行日】2000.07.28
【公布機関】上海市外国投資工作委員会/科学技術委員会 滬外資委批字[2000]第801号
外商投資による研究開発機構の設立に関する暫定施行規定
上海市の「科学教育により市を興す」という戦略決定を徹底・実施し、上海市の科学技術の進歩を推進し、上海の人材の優勢を発揮し、国外の研究開発資金及び技術資源を十分に利用し、かつ、上海企業の技術開発及び技術革新能力を高めるため、外経貿部の「外商投資による研究開発センターの設立に関係する問題に関する通知」の精神に基づき、この規定を制定する。
1、 この規定は、国外並びに香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の組織、企業及び個人が上海市において設立する各種研究開発機構(以下「外商投資研究開発機構」という。)に適用する。
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