【公布日】2000.07.28
【施行日】2000.07.28
【公布機関】上海市外国投資工作委員会/科学技術委員会 滬外資委批字[2000]第801号
外商投資による研究開発機構の設立に関する暫定施行規定
1、 この規定は、国外並びに香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の組織、企業及び個人が上海市において設立する各種研究開発機構(以下「外商投資研究開発機構」という。)に適用する。
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