キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.07.28

【施行日】2000.07.28

【公布機関】上海市外国投資工作委員会/科学技術委員会  滬外資委批字[2000]第801号

关于外商投资设立研发机构的暂行规定

外商投資による研究開発機構の設立に関する暫定施行規定

为贯彻实施上海市“科教兴市”的战略决策,推进上海市科技进步,发挥上海的人才优势,充分利用国外研究开发资金和技术资源,提高上海企业的技术开发和技术创新能力,根据外经贸部《关于外商投资设立研发中心有关问题的通知》精神制定本规定。

上海市の「科学教育により市を興す」という戦略決定を徹底・実施し、上海市の科学技術の進歩を推進し、上海の人材の優勢を発揮し、国外の研究開発資金及び技術資源を十分に利用し、かつ、上海企業の技術開発及び技術革新能力を高めるため、外経貿部の「外商投資による研究開発センターの設立に関係する問題に関する通知」の精神に基づき、この規定を制定する。

一、 本规定适用于国外和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的组织、企业、个人在上海市设立的各类研究开发机构(以下简称外商投资研发机构)。

1、 この規定は、国外並びに香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の組織、企業及び個人が上海市において設立する各種研究開発機構(以下「外商投資研究開発機構」という。)に適用する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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