【公布日】1994.09.19
【施行日】1994.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]209号
国家税務総局の外資投資企業が生産型と非生産型業務を兼営しているときにどのようにして租税優遇措置を享受するのかの問題に関する通知
《中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法》及びその実施細則(以下、「税法」、「細則」という)の関連規定に基づいて、ここに外資投資企業が生産型と非生産型の業務(以下、「兼営型外資投資企業」という)に租税優遇政策を適用する問題について、以下のとおり通知する。
第1条 外資投資企業の営業許可証に規定された経営範囲に生産型業務がないときは、実際の経営活動の中に、生産型業務の比重の割合にかかわらず、均しく生産型企業の租税優遇政策を享受することはできない。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。