【公布日】2002.06.01
【施行日】2002.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2002]56号
財政部、国家税務総局の外資投資企業の追加投資につき企業所得税の優恵政策を享受することに関する通知(廃止)
この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により廃止されている。
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、広東省・海南省地方税務局、深セン市地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:
ある時期から、多くの地区から外資投資企業がもとの契約以外に大規模な追加投資、経営規模の拡大を行うときに、これらの追加投資プロジェクトが取得する所得に対して、「財政部、国家税務総局の中外合弁企業と外資独資企業に対して所得税を徴収することに関する幾つかの規定に関する通知」[(86)財税外字第102号]の規定に基づいて、単独で計算して「中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、税法という)第8条に規定する企業所得税の期間を定めた減免優遇措置を享受できるかどうかについて、多くの地区から意見が寄せられている。検討した結果、大型の多国籍企業の対中投資を奨励し、我が国の外資利用効率を高め、租税優遇政策をさらに整備するために、税法及びその実施細則の関連規定に基づき、ここに外資投資企業の追加投資プロジェクトが租税優遇措置を受けることに関する問題について以下の通り通知する。
第1条 国務院が認可した「外資投資産業指導目録」の中の奨励類プロジェクトに従事する外資投資企業で、以下の条件の一つに適合するものは、その投資者がもとの契約以外に追加で投資をしたプロジェクトについて取得した所得...
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