【公布日】2002.02.28
【公布機関】財政部/国家税務総局 財預[2002]66号
外国投資企業及び外国企業納付の3%地方所得税収入級別問題に関する通知
各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局地方税務局御中:
最近、一部地方から外国投資企業及び外国企業の納付する3%地方所得税収入の級別問題の問合せがある。これを以下の通り明確に規定する。
所得税収入の分割改革後《国務院 所得税収入分割改革案の通達印刷配布に関し》(国発[2001]37号)の規定に基づき、少数の特殊業界或は企業を覗き、その他の企業所得税及び個人所得税収入は中央と地方で比率により按分する。従って、海洋石油天然ガス企業が納付する3%の所得税を中央収入とする外、その他の外国投資企業及び外国企業の3%地方所得税は皆中央と地方の共有税区分となる。《外国投資企業及び外国企業所得税法》中にある3%地方所得税及び減免税権限の規定に関しては、ただ単に税収管理権限の区分であり、収入の予算級別には関らない。
各地及び関係部門は国発[2001]37号文書及び《財政部・国家税務総局・中国人民銀行の所得税収入分割改革後の予算管理関連問題に関する通知》(財予明電[2001]3号)の規定に基づき、共有範囲に入る外国投資企業及び外国企業の納付した3%の地方所得税を中央と地方の分割比率に基づいて、それぞれ中央国庫と地方国庫に納付されたい。
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