【公布日】2002.02.28
【公布機関】財政部/国家税務総局 財預[2002]66号
国家税务总局关于外商投资企业和外国企业缴纳的3%地方所得税收入级次问题的通知
外国投資企業及び外国企業納付の3%地方所得税収入級別問題に関する通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局:
最近,有些地方来电询问外商投资企业和外国企业缴纳的3%地方所得税的收入级次问题。现明确规定如下:
所得税收入分享改革后,按照《国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知》(国发〔2001〕37号)规定,除少数特殊行业或企业外,对其他企业所得税和个人所得税收入实行中央与地方按比例分享。因此,除海洋石油天然气企业缴纳的3%所得税作为中央收入外,其他外商投资企业和外国企业缴纳的3%地方所得税均属于中央与地方共享范围。《外商投资企业和外国企业所得税法》中有关3%地方所得税及减免权限的规定,只是对税收管理权限的划分,并不涉及收入的预算级次。
请各地及有关部门按照国发〔2001〕37号文件及《财政部、国家税务总局、中国人民银行关于所得税收入分享改革后有关预算管理问题的通知》(财预明电〔2001〕3号)的规定,将属于共享范围的外商投资企业和外国企业缴纳的3%地方所得税按照中央和地方分享比例分别上缴中央国库和地方国库。
各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局地方税務局御中:
最近、一部地方から外国投資企業及び外国企業の納付する3%地方所得税収入の級別問題の問合せがある。これを以下の通り明確に規定する。
所得税収入の分割改革後《国務院 所得税収入分割改革案の通達印刷配布に関し》(国発[2001]37号)の規定に基づき、少数の特殊業界或は企業を覗き、その他の企業所得税及び個人所得税収入は中央と地方で比率により按分する。従って、海洋石油天然ガス企業が納付する3%の所得税を中央収入とする外、その他の外国投資企業及び外国企業の3%地方所得税は皆中央と地方の共有税区分となる。《外国投資企業及び外国企業所得税法》中にある3%地方所得税及び減免税権限の規定に関しては、ただ単に税収管理権限の区分であり、収入の予算級別には関らない。
各地及び関係部門は国発[2001]37号文書及び《財政部・国家税務総局・中国人民銀行の所得税収入分割改革後の予算管理関連問題に関する通知》(財予明電[2001]3号)の規定に基づき、共有範囲に入る外国投資企業及び外国企業の納付した3%の地方所得税を中央と地方の分割比率に基づいて、それぞれ中央国庫と地方国庫に納付されたい。
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