【公布日】2000.07.18
【公布機関】財政部 財会[2000]5号
外資投資企業の国産設備購入による税額還付と贈与を受けた場合の会計処理規定(失効)
この規定は、2006年3月30日に既に失効している。
「国家税務総局の《外資投資企業が国産設備を購入したときの税額還付管理試行弁法》を印刷交付することに関する通知」(国税発〔1999〕171号)と「国家税務総局の外資投資企業及び外国企業が贈与を受けたときの税務処理に関する通知」(国税発[1999]195号)に基づいて、ここに外資投資企業が国産設備を購入したときに税額を還付すること及び贈与を受けたあとの関連する会計処理について以下のとおり規定する。
第1条 外資投資企業が国産設備を購入したことによって、税務機関から増値税の税額還付を受取ったときは、それぞれの状況に応じて処理しなければならない。
(1)購入した国産設備を使用に供していないときは、設備...
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