キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.07.18

【公布機関】財政部  財会[2000]5号

日本語訳文

外資投資企業の国産設備購入による税額還付と贈与を受けた場合の会計処理規定(失効)

第1条  外資投資企業が国産設備を購入したことによって、税務機関から増値税の税額還付を受取ったときは、それぞれの状況に応じて処理しなければならない。
  (1)購入した国産設備を使用に供していないときは、設備の...

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