【公布日】2000.07.18
【公布機関】財政部 財会[2000]5号
外商投资企业采购国产设备退税和接受捐赠有关会计处理规定
外資投資企業の国産設備購入による税額還付と贈与を受けた場合の会計処理規定(失効)
根据“国家税务总局关于印发《外商投资企业采购国产设备退税管理试行办法》的通知”(国税发〔1999〕171号)和“国家税务总局关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知”(国税发〔1999〕195号),现将外商投资企业采购国产设备退税和接受捐赠后的有关会计处理规定如下:
この規定は、2006年3月30日に既に失効している。
「国家税務総局の《外資投資企業が国産設備を購入したときの税額還付管理試行弁法》を印刷交付することに関する通知」(国税発〔1999〕171号)と「国家税務総局の外資投資企業及び外国企業が贈与を受けたときの税務処理に関する通知」(国税発[1999]195号)に基づいて、ここに外資投資企業が国産設備を購入したときに税額を還付すること及び贈与を受けたあとの関連する会計処理について以下のとおり規定する。
第1条 外商投资企业因采购国产设备,收到税务机关退还的增值税款,应区别情况处理:
(一)如果采购的国产设备尚未交付使用,则应冲减设备的成本,借记“银行存款”科目,贷记“在建工程”科目。
(二)如果...
第1条 外資投資企業が国産設備を購入したことによって、税務機関から増値税の税額還付を受取ったときは、それぞれの状況に応じて処理しなければならない。
(1)購入した国産設備を使用に供していないときは、設備...
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