【公布日】2000.11.18
【施行日】2000.01.01
【公布機関】国務院 国税[2000]37号
国务院关于外国企业来源于我国境内的利息等所得减征所得税问题的通知
国務院の外国企業の我が国に源泉を有する利子等の所得に関して所得税を減額徴収する問題に関する通知
为公平税负,支持中西部地区发展经济,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第十九条的规定,现就外国企业从我国取得的利息、租金、特许权使用费等所得征收企业所得税问题通知如下:
自2000年1月1日起,对在我国境内没有设立机构、场所的外国企业,其从我国取得的利息、租金、特许权使用费和其他所得,或者虽没有机构、场所,但上述各项所得与其机构、场所没有实际联系的,减按10%税率征收企业所得税。
税額負担を公平にし、中西部地区の経済を発展させるために、「外資投資企業及び外国企業所得税法」第19条の規定に基づき、ここに外国企業が我が国から取得した利子、賃貸料、工業所有権等の使用料などの所得について企業所得税を徴収する問題について下記の通り通知する。
2000年1月1日から、我が国の国内に機構・場所を設立しない外国企業が、我が国から取得した利子、賃貸料、工業所有権等使用料及びその他の所得、または上記の各項目の所得とその機構・場所が実際の関係を有しないときは、10%の税率に減額して企業所得税を徴収する。
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