【公布日】2000.11.18
【施行日】2000.01.01
【公布機関】国務院 国税[2000]37号
国務院の外国企業の我が国に源泉を有する利子等の所得に関して所得税を減額徴収する問題に関する通知
税額負担を公平にし、中西部地区の経済を発展させるために、「外資投資企業及び外国企業所得税法」第19条の規定に基づき、ここに外国企業が我が国から取得した利子、賃貸料、工業所有権等の使用料などの所得について企業所得税を徴収する問題について下記の通り通知する。
2000年1月1日から、我が国の国内に機構・場所を設立しない外国企業が、我が国から取得した利子、賃貸料、工業所有権等使用料及びその他の所得、または上記の各項目の所得とその機構・場所が実際の関係を有しないときは、10%の税率に減額して企業所得税を徴収する。
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