【公布日】2000.11.18
【施行日】2000.01.01
【公布機関】国務院 国税[2000]37号
国务院关于外国企业来源于我国境内的利息等所得减征所得税问题的通知
为公平税负,支持中西部地区发展经济,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第十九条的规定,现就外国企业从我国取得的利息、租金、特许权使用费等所得征收企业所得税问题通知如下:
自2000年1月1日起,对在我国境内没有设立机构、场所的外国企业,其从我国取得的利息、租金、特许权使用费和其他所得,或者虽没有机构、场所,但上述各项所得与其机构、场所没有实际联系的,减按10%税率征收企业所得税。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。