【公布日】2000.05.12
【施行日】2000.06.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2000]82号
コンサルティング業務に従事する外資投資企業及び外国企業の税務処理問題に関する通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
近年来、境外の会計会社、監査会社、法律事務所、コンサルティング会社(以下、境外コンサルティング会社という)が、中国にやってきて税務、会計、監査、法律、コンサルティングなどの各種の業務(以下、コンサルティング業務という)に従事することがますます多くなっており、いくつかの境外コンサルティング会社は、わが国において専門的にコンサルティング業務に従事する外資投資企業を設立したり、いくつかは代表機構を設立している。ただし、業務の特殊性から、境外コンサルティング会社につき、あるものは直接人を派遣して業務活動に従事し、あるものは境内の外資投資企業または駐在員事務所と共同して業務活動に従事している。税収管理を規範化させるために、ここにわが国においてコンサルティング業務に従事する外資投資企業、代表機構及び境外コンサルティング会社が取得する収入の税務処理問題について下記の通り通知する。
第1条 境内の外資投資企業、代表機構がコンサルティング活動に従事して取得する収入の税務処理問題
外資投資企業、代表機構単独で顧客と契約を締結し(代表機構が本社の名義で契約を締結し、ただし実際の業務は代表...
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