【公布日】1995.05.25
【施行日】1995.05.25
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税字[1995]48号
財政部、国家税務総局の土地増値税の若干の具体的問題に関する規定の通知
この通知の第1条及び第3条は、財税[2015]5号(2015年2月2日発布、同年1月1日から2017年12月31日まで執行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄都市、計画単列都市財務庁(局)、国家税務局、地方税務局、揚州訓練センター、長春税務学院
《中華人民共和国土地増値税暫定施行条例細則》(以下「細則」という。)の規定に基づき、ここに土地増値税の若干の具体的問題について、以下の通り定める。
第1条 不動産によって出資を行い、共同経営した場合の免税問題について
不動産によって出資を行い、共同経営にすることに関しては、その出資、共同経営する一方が、土地(不動産)を評価して出資とし投資を行う場合...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。