【公布日】1999.03.16
【施行日】1999.03.16
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税字[1999]23号
財政部、国家税務総局の皮膚頭髪保護用品の消費税税率を調整することに関する通知
国務院の承認により、ここに皮膚頭髪保護用品の消費税税率を調整することの問題について下記の通り通知する。
1999年1月1日から、化粧石鹸についてなお現行の政策の規定に基づいて5%の税率で消費税を徴収する以外に、その他の皮膚頭髪保護用品については統一して、17%から8%に引き下げられる。この通知の発せられる以前に徴収しすぎた税額は、以後の月度に納付すべき消費税税額から相殺減額する。
準拠して執行されたい。
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