キャスト中国ビジネス

【公布日】1999.03.16

【施行日】1999.03.16

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税字[1999]23号

财政部、国家税务总局关于调整护肤护发品消费税税率的通知

財政部、国家税務総局の皮膚頭髪保護用品の消費税税率を調整することに関する通知

经国务院批准,现将调整护肤护发品消费税税率问题通知如下:
  自1999年1月1日起,除对香皂仍按现行政策规定依5%的税率征收消费税以外,其他护肤护发品的消费税税率统一由17%降为8%。本通知下发前多征的税款,抵减以后月份应交消费税税额。
  请遵照执行。

国務院の承認により、ここに皮膚頭髪保護用品の消費税税率を調整することの問題について下記の通り通知する。
  1999年1月1日から、化粧石鹸についてなお現行の政策の規定に基づいて5%の税率で消費税を徴収する以外に、その他の皮膚頭髪保護用品については統一して、17%から8%に引き下げられる。この通知の発せられる以前に徴収しすぎた税額は、以後の月度に納付すべき消費税税額から相殺減額する。
  準拠して執行されたい。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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