【公布日】1999.11.02
【施行日】1999.10.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税字[1999]273号
财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》有关税收问题的通知
財政部、国家税務総局の《中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定》を徹底確実化させることに関連する税収問題に関する通知
海关总署,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团:
为了贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》(中发(1999)14号)的精神,鼓励技术创新和高新技术企业的发展,现对有关税收问题通知如下:
この通知の第1条は、「ソフトウェア製品の増値税政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(2011年10月13日財税[2011]100号により発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
税関総署、各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団:
《中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定》(中発[1999]14号)の趣旨を徹底確実化させ、技術革新とハイテク技術企業の発展を奨励するために、ここに関連する税収問題について下記の通り通知する。
第1条 关于增值税
(一)一般纳税人销售其自行开发生产的计算机软件产品,可按法定17%的税率征收后,对实际税负超过6%的部分实行即征即退。
(二)属生产企业的小规模纳税人,生产销售计算机软件按6%...
第1条 増値税
(1)一般納税者が販売する自ら開発して生産した計算機のソフトウエア製品は、法定の17%の税率で徴収後、実際の負担が6%を超える部分は、徴収して即座に還付する政策実施する。
(2)生...
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