キャスト中国ビジネス

【公布日】1998.01.13

【施行日】1998.01.13

【公布機関】国家税務総局

日本語訳文

国家税務総局の外国企業が境内に対して無形資産を譲渡して取得した収入に営業税を課税する問題に関する通知

中国の境内に機構を設立していない外国企業が、中国の境内に対して無形資産を譲渡して取得した収入に営業税を課税する問題については、ここに下記の通り明らかにする。

  《中華人民共和国営業税暫定施行条例》第1条及び当該条例実施細則第7条の規定に基づいて、中国の境内に機構を設立していない外国企業が、中国の境内に対して無形資産を譲渡して取得した収入については営業税を徴収しなければならない。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。